マイナスの相続財産&相続放棄とは

さて、タイトルのマイナスの相続財産とは、なんでしょうか?

わかりやすいのは、ズバリ、借金ですね。
借金は相続しないのでは?

 いえいえ、相続の対象になるのです。不動産、現金、預貯金などがプラスの財産だとすると、借金は、マイナスの財産にあたり、立派に(?)相続財産です。

 このあたり、誤解のないようにしておかないと、後で、いきなり借金の督促状がきたりしかねませんから、相続においては、要注意項目のひとつです。
 お亡くなりになった方から、あらかじめお聞きになっていれば、それなりの心構えもできていると思いますが、なかなか、そうもいっていないのが現状のようです。

 ただ、借金などマイナスの財産の方が、明らかにプラスの財産より多い場合には、「相続放棄」という手段を取ることができます。
 これは、もう、いっさい相続しません!という意思表示ですから、プラスもマイナスもひっくるめて、相続する権利を放棄してしまうものです。
 一部分だけ放棄するというような都合のいいことは認めらず、全部を放棄することになりますので、この権利を行使する際には、よくよくご注意ください。
 また、この「相続放棄」は全員が合意して…といった必要はなく、一人で自分の分だけ相続放棄することができる、ということもポイントです。

 そして、この「相続放棄」は、相続人となったことを知った時から(被相続人がお亡くなりになったときからと考えるのが一般的かと思います)3か月以内に、家庭裁判所に対して行わなければなりません。これは、思うより案外と短い期間です。ただでさえ、お亡くなりになった後は、ドタバタとして、気がついたら、あっという間に3か月過ぎてたなどということも、十分にあり得るお話です。併せて、ご注意される点だと思います。


















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