相続の時の胎児

 胎児とは、お母さんのおなかの中にいる赤ちゃんのことですね。

 では、たとえば、お父さんが突然お亡くなりになったときに、お母さんのおなかの中にいる赤ちゃん(胎児)は、相続人になれるのでしょうか?

 相続が発生したとき(お父さんが亡くなったとき)には、まだ、この世に生まれてきていない…。
 ということは、相続が発生したときに、この世に存在していない人が相続人になれるのか、なれないのか、微妙な感じがする問題ですよね。

 生まれてきてもいない人間に、権利も、義務もないでしょう、というのが普通の考え方・感じ方かもしれません。

 ただ、相続の場合は、おなかの中の赤ちゃん(胎児)が無事に生まれてきたときには、相続が始まったとき(お父さんが亡くなったとき)に、すでに生まれていたものとみなす」ということになっています。

 つまり、無事に生まれてきたら相続人になり、もし、不幸にも無事で生まれてくることができなかった場合(死産)には相続人にはなれない、ということになります。

 ちょっと、わかりにくいかもしれませんが、無事に生まれてくれば、立派に相続人になるということです。
 もちろん、生まれたての赤ちゃんが、遺産分割協議だの、なんだの、できるわけありませんから、法定代理人なり、場合によっては、特別代理人なりが、赤ちゃんの代わりとして、相続の手続きに参加することになります。

 ということは、もし、上記のような状況で相続が発生した場合には、赤ちゃんが無事に生まれてくるのを待ってから、遺産分割協議などをした方がいいのかな、ということになります。
 でないと、せっかくやった遺産分割協議のやり直し、などといっとことにもなりかねません。こうしたことも、相続の注意事項のひとつですね。
























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