相続の欠格者とは、相続人の廃除とは

 先の記事で、「相続の欠格者」「相続人の廃除」という言葉が出てきました。今回は簡単に、これを説明したいと思います。

まず、「相続の欠格者」です。これは、たとえば、被相続人(お亡くなりになった方)を殺害した、あるいは、殺そうとして刑に処せられた場合。
 また、詐欺脅迫によって、被相続人に遺言書を書かせたり、内容を変更させたり、取り消させたりした場合、あるいは、遺言書を勝手に変造したり、破棄したり、隠したりした場合にも、「相続の欠格者」となります。

 こうした欠格事由に該当すると、自動的に相続する資格を失います。特別な手続きは必要ありません。
 普通に考えても、なるほどと納得がいく内容ではないでしょうか。

 次は、「相続人の廃除」です。これは、被相続人が、特定の相続人に相続させないようにするものです。もちろん、それ相応の理由が必要となります。

 わかりやすいのは、被相続人を生前から、ひどく虐待したりしていた場合です。また、それ以外にも、被相続人のことをひどく侮辱したり、著しい非行(借金を重ねては親にお金をせびるなど)があったりした場合などに、この制度を利用することができます。

 手続きは、被相続人が家庭裁判所に申請して行います。生前に、本人が申請することもできますし、遺言書の中に、廃除の意思表示をして行うこともできます。後者の場合には、遺言執行者が家庭裁判所に申請をすることになります。そして、家庭裁判所が事情を認めれば、「相続人の廃除」が成立し、その者は相続人の資格を失うことになるのです。






















a:2619 t:3 y:0