相続人になれない場合とは

ご主人が亡くなった場合…

法律上結婚していない、いわゆる内縁の妻は、相続人になることができません。

また、奥さんの連れ子は、ご主人と養子縁組をしていない場合は、相続人になれません。

内縁の妻との間に生まれた子、あるいは、いわゆる愛人との間に生まれた子については、相続人ではありませんが、ご主人が「認知」をすれば「非嫡出子」として相続人になることができます。ただし、その場合でも、相続分は、法律上結婚している奥さんとの間に生まれた子(「嫡出子」)の半分です。

※このように、相続人になることができないケースでも、「遺言書」を書く(作成する)ことによって、財産を残してあげることができます。



※あくまで、一般的にわかりやすいと思われる例を挙げて、簡単に説明しています。必ずしも、すべてのケースに該当するものではない旨、ご了承ください。
 




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