相続人の調査

 一般的に、相続ということになると、まず、やらなければならないのは、誰が相続人かということを調査して確定することです。

 万が一ということがあります。この最初の第一歩を、きちんとやらなかったばかりに、遺産分割協議もすべて終わってから、思いもよらなかった、新たな相続人が現れないとも限りません。
 そんなことになれば、やっとの思いでまとまったと思っていた遺産分割協議が無効になり、また、最初からやり直し、などといったことにもなりかねないのです。最初の第一歩、きちんと調べましょう。

 では、どうやって調べるのでしょうか?

 戸籍謄本(除籍、改製原戸籍など)から調べます。誰それが言ってるから間違いない、などといったことは、客観的な証拠にはなりません。もちろん、それを信じてくださいと言ったところで、通用するはずもありません。

 戸籍は市町村役場などに行って取得します。一番新しい、亡くなったことが記載されているものを、まず取得して、そこから、過去(~出生まで)へと遡っていきます。
 戸籍謄本の取得のカギになるのは、「本籍地」と「戸籍の筆頭者」です。最近は、自分の「本籍地」すら、はっきりと覚えていないといったケースもあるようです。できれば、自分の「本籍地」とともに、自分の親の「本籍地」くらいは、手帳などに書き留めておいてもいいかもしれません。

 引っ越しをしたりして、本籍地を変更したりしている場合は、その取得に時間と手間がかかることが考えられます。
 1回だけなら、まだしも、2回、3回と「本籍地」を変更していたりすると、しかも、それが、市をまたいだり、県をまたいだりしていると尚更です。本籍があった土地の役所でないと、その土地に本籍があったときの戸籍謄本を取得することはできないからです。
 こうなると、近い場合は、直接行って取れるかもしれませんが、通常は、費用の関係からも、郵送で取得することになるでしょう。時間がかかります。
 しかも、コンピューター化されている今の戸籍と違い、昔の戸籍は手書きですし、遡れば遡るほど、字もわかりづらく、読みづらくなっていきます。手間もかかります。

※続く…





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