相続人の調査(3)兄弟姉妹が相続人
今回は、兄弟姉妹が相続人になるケースです。
これは、多くの場合、時間と手間がかかります。状況によっては、「いい加減にしてほしい」と思うくらい、多くの時間と手間がかかるかもしれません。でも、やらないわけにはいかないことです。根気よく、一つずつ調べて確定していきましょう。
以下の例をご覧ください。
亡祖父
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|ーーー亡父 ーー亡長男A --子D
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亡祖母 | | |ーーー|
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|ーーーー| 妻A´ --子E
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亡祖父 | |
| | |--次男B ーー子F
|ーーー亡母 | | |
| | |ーーー|
亡祖母 | | |
| 妻B´ ーー子G
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--長女C(被相続人)
上記の図を簡単にご説明します。
①被相続人は長女のCです。Cは独身です。
長男亡Aと次男Bの兄2人の3人兄弟姉妹です。
②次男Bは健在です。結婚して子供も2人います。
③長男Aはすでに他界しています。妻との間に、子D、Eがいます。
④長女Cの両親、父方・母方の祖父母は全員すでに他界しています。
さて、相続人は誰になるかということですが…
まず、長女に配偶者・子どもはいません。(第1順位の相続人がいない)
次に、両親、祖父母ともに他界しています。(第2順位の相続人がいない)
よって、兄弟姉妹が相続人になるケースです。長男Aはすでに他界していますので、長男Aの子D、Eが代襲相続人となります。また、次男Bは健在ですから、そのまま、相続人となります。
結果、長女Cの相続人は、長男Aの子D、Eと次男Bの3人になります。
さて、これを証明するために必要な戸籍は?…
①長女Cの出生~死亡までの戸籍(被相続人ですから当然ですね)
→配偶者がいないこと、子どもがいなかったことの確認②両親(父・母それぞれ)の出生~死亡までの戸籍
→兄弟姉妹が3人だけであるということの確認③長男Aの出生~死亡までの戸籍
→D、E以外に子どもがいないことの確認④他にも、父方・母方の祖父母の死亡が確認できる戸籍、子どもD、Eの戸籍、次男Bの戸籍なども必要になります。
特に重要であり、たいへんなのは②の部分です。前にも書きましたが、古い戸籍は手書きで、字も読みづらいし、今では使わないような字も出てきたりします。
最近は無料相談を行っている専門家もいます。そうしたものをうまく利用して、あらかじめ、専門家に相談してから、取り掛かってみるというのも、ひとつの方法だと思います。
また、行き詰った場合などは、早めに専門家に相談することをおすすめします。
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