相続財産を分ける話し合い(2)

全員で話し合って、全員一致で、相続財産をどのように分けるかという相続内容が決まったら、ぜひ、「遺産分割協議書」を作ることをおすすめします。

この書類は、法律上は、必ず作らなければならないというものではありません。
しかし、このような重要なことは、書類に残しておかなければ、後になって、どういう問題が起きないとも限りません。

相続人全員が話し合って合意した証として、その内容を漏れの無いように正確に記載し、全員が署名・押印(実印+印鑑証明書)して作成します。

なお、この遺産分割協議書は、相続人の人数分を作成して、一人一人が大切に保管するようにしましょう。
全員が同じものを保管していれば、後々のトラブル防止にも、きっと役に立つのではないかと思います。

また、この遺産分割協議書は、不動産登記の名義変更にも使えますので、そうした観点からも、ぜひ、作成されることをおすすめします。

ここまで無事に終われば、後は、具体的な手続きになります。
不動産の登記名義変更、金融機関の預貯金の名義変更・解約手続きなど、遺産分割協議書をもとにして、ひとつひとつの手続きを確実に進めていきましょう。







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