~遺言書と相続のご相談窓口~
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愛知県|名古屋市|野口行政書士事務所
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遺言書の種類
遺言書には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」という2つの種類があります。
公正証書遺言
公証役場で、公証人に、公正証書という書類で、遺言書を作ってもらいます。
◆公正証書遺言のいいところ
(1)公証人が作成するため、遺言書の内容が法律に違反したものになることはありません。また、遺言書の書き方などの決まり事を守っていなかったため、遺言書自体が無効になってしまう、というような心配もありません。
(2)遺言書の原本を公証役場で保管してくれるため、自分のものを盗まれたり、失くしたりしても、公証役場に再発行してもらうことができます。
(3)家庭裁判所での検認手続きが不要なので、相続となったときには、いつでも、スムーズに相続手続きを始める(進める)ことができます。
ご本人が「自分の意思で作った」ものであることを証明してくれる「遺言書」です。いろいろな意味で、相続人のみなさんの負担も軽減されることと思います。
◆公正証書を作成する手順
おおまかには、次のような手順で作成していきます。
(1)遺言書作成のご相談
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(2)遺言書の原案を作成
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(3)必要書類(戸籍謄本など)の準備(※遺言書の内容によって変わってきます)
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(4)証人2名の手配
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(5)公証人との打ち合わせ
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(6)公正証書遺言の作成(※公証人、ご本人、証人2名の計4人だけが作成の場に同席できます)
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(7)遺言書の保管
※遺言書の「原本」は公証役場が保管してくれます。ご本人には「正本」と「謄本」が各一通ずつ渡されます。きちんと保管するようにしてください。
自筆証書遺言
文字通り、自分の手で、遺言書を書きます。ただし、その書き方には、決められたルールがあります。ルールを守らなければ、その遺言書自体が無効となる可能性もありますので、十分に注意しましょう。
◆作るときのポイント
(1)誰が見ても、遺言書であることがわかるように、「遺言書」とはっきりと書いておくことをおすすめします。
(2)遺言書を書いた日付を書きます。平成〇〇年〇月〇日というように書いておくといいでしょう。
(3)名前を書きます。
(4)印鑑を押します。認印でもかまいませんが、実印を押して、印鑑証明書を一緒にしておくと、本人が書いたものであるという信憑性が高まると思います。
(5)封筒に入れて、封をしておくことをおすすめします。秘密保持などのためでもあります。
(6)保管場所には気をつけましょう。簡単に見つかるところでは、盗まれたりすることもあるかもしれません。逆に、絶対わからないような場所では、見つけてもらえない心配もありますので、ご注意ください。
自筆証書遺言を書く際の注意点
一番重要なのは「自分の手で書くこと」です。ワープロで作ったものは「自筆証書遺言」としては認められません。
・用紙は色が変わったり、破れやすいものはやめた方がいいでしょう
・筆記用具は、鉛筆などは消しゴムで消して書き直されたりする心配がありますので、ボールペンやペンなど簡単に消せないものがいいでしょう
・途中で間違えたら、面倒でも、初めから書き直しましょう
・封筒に入れるときは、封筒の表に「遺言書(在中)」など、わかりやすいようにしておきましょう
・封筒の裏は「開封厳禁」「この遺言書は開けずに家庭裁判所に提出し、検認の手続きを受けること」などと書いておきましょう。
・封筒に入っていて封がしてある「遺言書」は、見つけたからといって、勝手に封を開けてはいけません。家庭裁判所で所定の手続きをするようにしてください。
また、ビデオのような映像やテープなどの音声も「遺言書」にはなりませんが、ご家族のみなさんに思いやメッセージを伝えるという意味では、とてもいい手段だと思います。「遺言書」とともに残すことで、あなたの思いは、よりいっそう伝わるのではないでしょうか。
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