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 愛知県|名古屋市|野口行政書士事務所
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遺言書を公正証書で作る

「公正証書」というのは「公証役場」の「公証人」に作ってもらう書類です。

事前準備

遺言書の原案を作る

いま、申し上げましたように、公正証書を作るのは公証人です。でも、「内容」を考えるのは、遺言書を作る「ご本人」です。ご本人が考えた遺言書の原案(内容)を、公正証書というカタチにするのが公証人の仕事です。公証人のところ(公証役場)へ行く前に、遺言書の「内容」は、きちんと整理しておくようにしましょう。

公正証書作成に必要な書類を揃える

公証役場へ行って、公証人に公正証書を作ってもらうためには、準備しておく書類があります。これは、個別のケース(ご家族構成や遺言書の内容など)によって違ってきます。

たとえば、自分名義の不動産をお持ちの方は、その不動産(土地・建物など)が自分のものであること(※共有の場合は持分)を証明する書類(「登記事項証明書」)、その不動産の価格を証明する書類(「固定資産税評価証明書」や「納税通知書」)を用意する、などです。

本人であることを確認するための「印鑑登録証明書」(※場合によっては「運転免許証」)も、そのひとつです。

そのほかにも、財産の種類や内容によって必要な書類があります。最終的に、なんの書類が必要になるのかは、公証人に確認を取るようにします。

公証役場へ連絡する

遺言書の内容ができたら、公証役場へ電話をして、「遺言書を公正証書で作りたい」ということを伝えて、公証人の予約を取りましょう。

公証役場も、いろいろです。公証人が複数名いらっしゃる公証役場もあれば、公証人がお一人の公証役場もあります。公証人は忙しい仕事です。特に、公証人がお一人の公証役場の場合、予約をしないで出かけていって、公証人が会ってくれるということは、ほとんどないのではないかな…と思います。予約をお願いしても、1~2週間以上先になることもあるかもしれません。

公正証書の作成

公証人との打ち合わせ

予約の日時に、公証役場へ出かけます。そして、公証人に「遺言書」の原案を提示して、その内容を、公正証書で作ってもらうための打ち合わせを行います。

公証人は、もともと、裁判官や検察官など、いわゆる、法律の専門家です。遺言書の内容に、違法なことが書いてあったりした場合には、その旨の指摘を受け、訂正あるいは削除をすることになるでしょう。遺言書に限ったことではありませんが、法律に違反するようなことは書かないように注意しましょう。

遺言書の原案(内容)が、どれくらいまで、きちんと出来ているかによりますが、場合によっては、打ち合わせが複数回になることもあります。

公証人(公証役場)とのやり取り

後日、打ち合わせの内容にもとづいて、公証人が「公正証書の原案」を作ってくれます。打ち合わせの際に提示した「遺言書の原案(内容)」を基にして、そのときの打ち合わせで話したことを踏まえたものになっていますので、しっかりと、ご自身で確認するようにしてください。

難しい言葉や特殊な言い回しなどがあって、わかりずらいところもあるかもしれません。気になるところ、疑問に思うところ、ひっかかるところなどがあれば、なんでも遠慮なく聞いてみるようにしましょう。

今回、公正証書で作る「遺言書」は、あなたのものであり、他の誰のものでもないのです。きちんと、ご自身の納得のいくまで、確認した方がいいと思うところは確認をすること、そして、訂正してもらうところは訂正を、削除するところは削除を、また、新たに追加したいことがあれば、新たに追加してほしい旨を伝えるなど、はっきりと、自分の意思を伝えることが大切です。

証人の手配

「遺言書」の公正証書を作成してもらう場合、公証人とご本人以外に、「証人」が2名必要になります。この証人は誰でもいいわけではありません。難しいことは置いといて、少なくとも、この遺言書の内容に関係する人(※相続人など)を「証人」にすることはできません。この「証人」に関することも、事前に確認しておく必要があるところです。

公正証書作成当日

最終的に、公正証書の原案が出来上がり、必要な書類も準備できて、証人の手配もつけば、スケジュールを調整(公証人・ご本人・証人)して、公正証書の作成日時を決めます。

当日は、持参するものなど、公証役場から事前に指示がありますので、くれぐれも、忘れ物のないように準備して出かけるようにしてください。特に、「実印」を使用する場合には、用意した印鑑が、本当に「印鑑登録証明書」の印鑑かどうか、必ず、確認してから持参するようにしましょう。

当事務所へご依頼いただいた場合

公証人(公証役場)とのやり取り

公証役場(公証人)とのやり取り、公証人との打ち合わせなどは、最初から最後まで、すべて、当事務所が代行いたします。お客様には、最後の公正証書作成当日のみ、公証役場に足をお運びいただくことになります。

もちろん、公正証書作成当日のこと(※作成の流れ、持参物、注意事項など)につきましては、事前に、その詳細をご説明させていただきます。

気になること、不安なことなどございましたら、いつでも、どんなことでも、ご遠慮なくお尋ねいただいて大丈夫です。

公正証書が出来上がるまで

最初のご相談から、最終的に、公正証書が出来上がるまで、すべての段階をサポートいたします。

公証人が作成した「公正証書」原案の確認など、お客様にお願いすることもございますが、すべて、当事務所が確認をしたうえで、お客様にお伝えいたします。難しい言葉や専門用語、独特の言い回しなども、わかりやすくお話させていただきます。

遺言書の内容についてのご相談は、どのようなことでもおうかがいいたします。なんでも、ご遠慮なくご相談ください。この間のご相談は何度でも大丈夫(※無料)です。どうぞ、安心して、ご遠慮なくご相談ください。

お気軽にご相談ください

かなり、おおまかに書いてまいりました。詳しいことをお知りになりたい方、ご相談のお申込みなどは、誠にお手数ですが、お電話などでお願いいたします。

直接お会いしてのご相談は、お客様のご希望の場所や日時などをおうかがいしたうえで調整させていただきます。「ご自宅まで来てほしい」といったご要望もうけたまわります。ご自宅以外の場所、たとえば、病院や福祉施設なども大丈夫です。

まずは、ご遠慮なく、お客様のご希望をお聞かせください。

◆参考…「公証人と公証役場」(日本公証人連合会HPより)

初回相談・お見積り無料!/お話おうかがいします

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