遺言書作成の事前準備

※種類を問わず準備しましょう

①相続人は誰なのか  重 要 

遺言書を作成される方との関係を明らかにするために、戸籍謄本・住民票など戸籍関係の必要書類を揃えます。

★当事務所でお手伝いすることもできます。お気軽にご相談ください。

ご参考:相続人と相続分の例

※配偶者(夫から見た妻、妻から見た夫)は常に相続人になります
それ以外は、
   第一順位 ⇒ 子(※)
   第二順位 ⇒ 父・母
   第三順位 ⇒ 兄弟姉妹(※)

(※)代襲相続もあります

父母が相続人になるのは子がいない場合、兄弟姉妹が相続人になるのは子・父母ともにいない場合です

相続の割合は、相続人のケースによって変わります
   子と配偶者の場合    ⇒ 子と配偶者が半分(1/2)ずつ
   父母と配偶者の場合   ⇒ 父母が1/3、配偶者が2/3
   兄弟姉妹と配偶者の場合 ⇒ 兄弟姉妹が1/4、配偶者が3/4

※注意…子2人と配偶者が相続人の場合の例
配偶者の相続分は全体の半分(1/2)のままですが、子1人当たりは半分(1/2)の半分(1/2)で1/4ずつとなります。あくまで相続財産全体の半分が配偶者で、残りの半分が子(何人いても)です。
よって、子1人当たりの相続分は子の数が多くなるほど少なくなることになります。


②相続財産をリストアップする

遺言書に正確に記載するため、相続手続きの負担を軽減してあげるためにも、すべての財産をリストアップし、必要な書類を揃えましょう。
※(例)不動産⇒登記事項証明書(登記簿謄本)を法務局で取得する

 注 意 
プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金、住宅ローンなど)も忘れないようにしましょう。大きな負債や家族の知らないものなどは要注意です。

家族が調べる手間を省いてあげるため、場合によっては相続放棄という手段をとらなければならないときのためにも、遺言書できちんと知らせてあげることが親切ではないでしょうか。


③その他

・ある子どもには、家を購入するときに援助してあげた
・献身的な介護をしてくれた人(お世話になった人)に御礼がしたい
・会社(事業)の後継者を誰々にしたい
・事業を継続できるような形で、財産(資産)をわけたい など…

もちろん、ほんの一例です。遺言書を書く前には、いろいろなことを思い起こして、十分に考えた上で、準備をされることが大切だと思います。

また、自分の思いを大切にしながらも、相手の立場や生活状況・心情などを十分に思いやった上で、誰に、なにを、残すのかを決めていくことも、重要なことだと思います。


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