遺言書編④遺言書でできること

今回は、遺言書に書く内容についてお話します。

遺言書には、なにを書いてはいけないという決まりはありませんが、
遺言書に書くことによって、法律上の効力を持つものがあります。
ここでは、それらのうち、主なものを見ていきましょう。

最初は、「相続分の指定」です。
これは、それぞれの相続人が相続する割合を決めておくことです。
法定相続分にとらわれずに、自分で相続分の割合を指定して決めることができます。

次に、「遺産分割方法の指定」です。
これは、もっと具体的に、「誰に」「なにを」「どれだけ」相続させるのかを、決めておくことです。
たとえば、相続人同士が、遺産分割協議でモメたりしないように、あらかじめ、個別具体的にその内容を指定しておくことができます。

3つめは、「祭祀主宰者の指定」です。
これは、平たく言えば、お墓の面倒を見てもらう人を指定しておくということです。
これも、実際に、相続でモメる原因のひとつですから、きちんと指定しておくことは、意味のあることだと思います。

4つめは、「遺贈」です。
わかりやすい例は、「〇〇〇〇に、△△△△を遺贈する」というように書いて、相続人以外の人に財産を受け取ってもらうようにすることができるというものです。

相続は、基本的に、相続人が財産を引き継ぐというものですが、これによって、相続人以外の人にも財産を遺すことができます。

5つめは、「遺言執行者の指定」です。
耳慣れない言葉かもしれませんが、遺言執行者というのは、まさに、読んで字のごとくで、遺言書にかかれた内容を実現するための手続きをしてもらう人のことです。

この指定をすると、遺言執行者以外の人は、相続財産を勝手にどうこうするということができません。
名義変更など、相続の手続きをすることができるのは、遺言執行者だけということになります。

前回も少し触れましたが、単独で手続きができるということは、相続の手続きを、
とてもスムーズに進めることができることにつながります。そういう意味では、この「遺言執行者の指定」は、大いに活用するメリットがあると言えるでしょう。

以上、遺言書に書くことによって、法的効果を持つようになる、主なもの5つをあげてみました。
次回は、それ以外のものについても、少し触れておきたいと思います。



★当事務所では、「遺言書」と「相続」に関するご相談を専門に承っております。
 ささいなことかも…と思うようなことでも、お気軽にご相談ください。

  野口行政書士事務所は、初回相談無料です。
  遺言書と相続のことは、当事務所にお気軽にご相談ください。

      ☎ 052-265-9300
        (受付時間:午前10時~午後8時)

  ※ご相談は、土日祝日も対応いたします。
  ※携帯電話 070-5408-3037 もご利用ください。































a:2902 t:1 y:0