遺言書編⑪作成するときのポイント(2)

前回に引き続き、遺言書の内容についてのポイントをお話します。

遺言書の中で、遺言執行者という人を指定することができます。

きちんとした遺言書があり、遺言執行者が指定されていると、いざ相続となったときに、土地や家などの不動産、銀行など金融機関の預貯金などの名義変更などの手続きを、この遺言執行者に指定された人、一人だけで行うことができます。
(※遺言執行者だけに、その権利と義務があります。)

相続人全員の実印と印鑑証明書がなくても、名義変更などが可能になり、スムーズに手続きを進めることができます。

遺言執行者を指定する場合、誰になってもらうかは、それぞれのご事情によると思います。
たとえば、最も信頼していて、財産の多くを相続させる子どもの誰かにするということもあるでしょうし、いまひとつ、相続人同士の関係が良くないケースなどでは、まったくの第三者に依頼するといったことも考えてみてもいいかもしれません。

遺言執行者を指定しておくということも、考えてみてはいかがでしょうか。

あとひとつ、ご紹介します。

祭祀主催者の指定です。祭祀主催者とは、平たく言えば、お墓などを引き継ぐ人のことです。

あらかじめ、話し合いができているとか、本人たちも、わかっている場合には、特に必要ないかと思いますが、先祖代々のお墓がある方は、きちんと指定しておくことで、もしかしたら…の争いを避けることができるかもしれません。

お墓にまつわることは、難しいところでは、とても難しい問題です。遺言書で指定することができる、ということを覚えておいていただければと思います。



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