相続人とは

相続人とは
 

亡くなった方(被相続人)の財産を、相続する権利のある人のことです。
「民法」という法律で定められています。

            ⇒民法の条文(第五編「相続」第二章「相続人」)
 

奥様がいて、お子様もいるという家庭の場合、相続人は、奥様とお子様になります。ごく普通のケースですね。
もし、奥様が先に亡くなられていて、お子様だけの場合は、お子様だけが相続人になります。
 

また、奥様がいて、お子様がいない場合には、まず、奥様が相続人になります。
そして、ご主人のご両親がご健在であれば、奥様と一緒に、ご両親も相続人になります。
 

ご両親とも、すでに他界されており、ご主人に兄弟姉妹がいらっしゃる場合に初めて、ご主人の兄弟姉妹が、奥様と一緒に相続人になります。
 

このように、亡くなられた方の兄弟姉妹が相続人になるケースというのは、現実的には、案外、多くないのかもしれません。



※あくまで、一般的にわかりやすいと思われる例を挙げて、簡単に説明しています。必ずしも、すべてのケースに該当するものではない旨、ご了承ください。
 




a:3824 t:4 y:0