相続分とは

前回に続きまして、相続に関することです。

今日のテーマは、「相続分」です。いわゆる遺言書がない場合には、「民法」という法律で、各相続人が相続する割合が定められており、これを、法定相続分といいます。

遺言書を書かずに(作らずに)お亡くなりになった場合で、前日の相続人のパターンを参考にしてご説明します。

(1)奥様とお子様が相続人の場合
  ⇒奥様が半分(2分の1)、お子様が半分(2分の1)となります。

お子様が複数名いらっしゃる場合には、お子様全員で半分(2分の1)なので、それを人数分で割ったものが、それぞれのお子様の相続分になります。
お子様が2人ならば、半分を2人で2等分、2分の1×2分の1=4分の1が、お子様1人あたりの相続分です。
同様に、3人ならば、半分を3人で3等分、2分の1×3分の1=6分の1が、お子様1人あたりの相続分となります。

このように、お子様の人数が多くなれば、お子様1人あたりの相続分は少なくなっていきます。

※奥様の相続分は固定で、半分(2分の1)のままです。

(2)奥様とご主人の直系尊属(ご両親など)が相続人の場合
  ⇒奥様が3分の2、ご両親が残り3分の1となります。

奥様の3分の2は固定で、ご両親がお二人ともご健在であれば、3分の1を2等分、お1人あたり、3分の1×2分の1=6分の1となります。また、どちらかお一人だけがご健在の場合には、その方が3分の1となります。

(3)奥様とご主人の兄弟姉妹が相続人の場合
  ⇒奥様が4分の3、兄弟姉妹が残り4分の1となります。

奥様の4分の3は固定で、残り4分の1が兄弟姉妹全員での相続分です。複数名の兄弟姉妹がいらっしゃる場合には、その4分の1を人数で割ったものが、兄弟姉妹それぞれの相続分となります。



これは、あくまでも、「民法」で定められている法定相続分のお話です。いろいろ、問題が出てきそうなケースも考えられそうです。





※あくまで、一般的にわかりやすいと思われる例を挙げて、簡単に説明しています。必ずしも、すべてのケースに該当するものではない旨、ご了承ください。
 




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