2012.12.06
カテゴリ:相続人
非嫡出子とは
結婚していない相手との間に生まれた子(いわゆる内縁関係にある男女の間に生まれた子、あるいは、愛人との間に生まれた子など)
⇒法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子
非嫡出子は、認知されていなければ、相続人になることができません。
また、認知をされて相続人となることができても、相続分は、嫡出子(婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子)の半分となります。
※「遺言書」によって、法定相続分と異なる相続分を指定することができます。
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