遺言書の役割とは

 遺言書を書く(作る)のは、あくまでも、本人の自由です。

 遺言書がない場合、基本的に法定相続分を目安にしながら、相続人全員で遺産分割協議を行い、それぞれの相続分や分割の方法などを決めていくことになります。
 ただ、遺産分割協議で決めるということは、みんなの話し合いで決めるということです。
 いざ、相続となり、具体的な相続財産を目の当たりにしたときに、すんなりと円満に話し合いがつくケースばかりではないのではないでしょうか。

 そうしたことが予想できる場合には、遺言書を遺すことによって、争いを避け、相続の手続きを円滑に進めることができる可能性があります。

 遺言書では、誰にどれだけの財産を与えるか、どの財産を与えるかなどを指定することができます。また、いわゆる法定相続人以外の人にも、財産を与える(遺贈する)旨を指定することも可能です。
 遺言書は、本人(被相続人)の最後の意思を表したものであり、原則、法定相続より優先されます。

 本人が、自分がいなくなった後の、家族のことや、大切な人のこと、仕事のことなど、残された人たちのことを、本当に心から思って書いたことが伝わる遺言書であれば、きっと、その思いは届くのではないでしょうか。…そう、信じたいと思います。

 もちろん、その内容によっては、遺言書があったばかりに争いになってしまった、などといったことも起こり得ないとは限りません。遺留分など、法律で認められている権利があることなどにも注意が必要です。

 でも、受け取る人の立場や思いなどには十分に配慮して、さまざまなことに思いをめぐらせ、お考えになられた、きちんとした遺言書であれば、きっと、あなたの思いは伝わるのではないかと思います。

 ※次回以降も引き続き、遺言書のことに触れていきたいと思います。


























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