遺言内容の表現上の注意点

 今日は、それぞれの遺言書のご説明の前に、遺言書全般に共通する表現上の注意点をあげてみたいと思います。

 基本になる考え方は、曖昧な表現を避け、内容が明確にわかるように表現すること、これが大切なポイントです。

 ※「誰に」という部分
    ・法定相続人の場合には、遺言者ご本人との続柄と氏名を記載する
    ・法定相続人以外の場合には、氏名のほか、生年月日、住所(本籍地)
     などを記載する

 ※「何を、どのように」の部分
    ・相続分の指定ならば、「3分の2」などというように明確に記載する
    ・不動産は、土地と建物を分けて、それぞれ、登記簿謄本どおりに記載
     する
    ・預貯金は、金融機関名、支店名、口座番号、名義人、金額を記載する

 ※表現上の注意点
    ・「相続させる」…法定相続人の場合
    ・「遺贈する」 …法定相続人以外の場合

 ★この「相続させる」「遺贈する」の二つの文言は非常に重要です。
  基本的に、この二つしか使わない、そして、この二つをきちんと使い
  分けるというふうに覚えておいていただいた方がよろしいかと思います。

※今日は、遺言書の表現上の注意を簡単にご説明しました。




























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