公正証書遺言(1)

公正証書遺言」とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書のことです。「自筆証書遺言」と比較して見てみましょう。

 遺言書の作成を公証人がしてくれるので、遺言書作成の決まり事が守れていなかったために、せっかく書いた遺言書が無効になるといった心配は、まず無いといっていいと思います。

 また、家庭裁判所に提出する「検認」の手続きが必要ありません。これによって、相続人の負担は、かなり軽減されるでしょう。

 紛失したり、また、偽造・改ざんに対しても安心です。遺言をされる方ご本人に遺言書の「正本」と「謄本」は渡されますが、「原本」が公証役場に保管されるからです。この点で、最も確実で安心・安全な遺言書だと言えると思います。

 そして、遺言をされる方ご本人が、ご自分の意思に基づいて作成された遺言書であることが確かであるという点も、遺言書の信憑性という意味で、極めて重要なポイントと言っていいのではないでしょうか。

 考え方次第ですが、この「遺言書の信憑性」ということが、公正証書遺言自筆証書遺言との最も大きな違いであり、最大のポイントだと言えるかもしれません。

 一方、遺言書の秘密保持という点では、少なくとも、公証人および証人2人以上には内容を知られてしまいます。もちろん、公証人には守秘義務がありますし、証人も法律上、守秘義務が課されている専門家に頼むなどすれば、それ以上、秘密が漏れる心配はないでしょう。

 また、ある程度の費用(手数料等)と手間がかかるといったことも、自筆証書遺言との違いです。

※次回も、引き続き、公正証書遺言について見ていきたいと思います。




































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