公正証書遺言(2)

 公正証書遺言は、どのように作成していくのでしょうか。

 現実には、公証人に遺言書の文案を作成してもらうために、事前に何度か打合せ(メール、FAX、電話などで)を行います。
 その事前打ち合わせを通じて、遺言書の文案を確認し、問題がなければ、証人と公証役場に出向いて、正式な遺言書作成となります。

 事前の打合せ~作成当日には、次のような書類その他が必要になります。

  ・遺言をされる方ご本人の印鑑証明書(発酵後3か月以内のもの)と実印
  ・法定相続人の場合は、ご本人と相続人との続柄がわかる戸籍謄本、除籍
   謄本など
  ・相続人以外に遺贈がある場合は、遺贈を受ける方(受遺者)の住民票
  ・相続財産に不動産がある場合は、登記簿謄本や固定資産税評価証明書など
  ・遺言執行者を指定する場合は、遺言執行者の住民票

  ※事情によっては、医師の診断書など

 当日には、証人が2人以上、必要になります。なお、未成年者、推定相続人、受遺者、推定相続人および受遺者の配偶者、直系血族の方は証人にはなれませんので、ご注意ください。
 証人につきましては、公証役場や専門家などへ依頼することもできますので、お気軽にご相談していただければと思います。

 証人は、以下のようなことを確認します。

   ①遺言をされる方ご本人に人違いのないこと
   ②遺言をされる方ご本人が、正常な精神状態の下で、自らの真意にもと
    づき、遺言書を作成すること
   ③公証人により作成された遺言書が、正確なものであること

 ⇒これらによって、遺言書の確かさ・信憑性が確保されることになります。

 作成は、当日、最終的に遺言内容を確認した後、遺言をされる方ご本人(実印)および証人が署名・押印し、最後に、公証人が署名・押印して完成という形になります。

 ※遺言をされる方ご本人が病気などで入院されていて、公証役場に出向くことができない場合には、公証人に病院や自宅まで出張してもらい、公正証書遺言を作成することも可能です。(※別途費用が加算されます)








































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