遺言書の保管場所

 遺言書の保管場所については、公正証書で作った場合(公正証書遺言)と、自分で書いた場合(自筆証書遺言)とでは、違いが出てくると思います。

 公正証書遺言の場合は、遺言書の原本が「公証役場」に保管されています。

 このため、自宅に保管していた遺言書(その写しである謄本)が盗難・偽造されたりしても、公証役場に遺言書の謄本を再発行してもらうことをお願いできるのです。
 ですから、自筆証書遺言と比較すると、あまり極端に神経質に考えることはないのかな、と思います。もちろん、だからといって、机の上とか、引き出しの見やすい場所とかに保管するのは、いかがなものかとは思います。内容を読まれてしまう可能性がありますから。やはり、そのあたりは十分にご注意された上で、保管場所をお考えになられた方がよろしいかと思います。

 自筆証書遺言の場合は、基本的に原本は一通しかないはずです。ということは、それを盗まれたり、書き換えられたりしたら、どうしようもなくなります。
 そういうことを考えると、保管場所を慎重に考える必要があります。まず、貸金庫というのは、思い浮かぶ方法かと思いますが、お亡くなりになった事実が分かった時点で、凍結されてしまいますので、この方法は避けた方がいいかと思います。

 じゃあ、どのような方法があるか…

 たとえば、信頼できる第三者(ex:弁護士など)に預けておく、ということが考えられます。自分が亡くなった時には、その第三者に連絡が必ずいくような形にしておけば、まず、安心できる方法かと思います。

 また、相続人の一人に預けておく、ということも考えられます。最も信頼できる人物で、自分が亡くなったときにも、一切を取り仕切ってくれそうな人に任せておくというのも、ひとつの方法かと思います。
 ただ、相続人に預ける方法というのは、一歩間違うと、疑念を抱かれかねず、争いを招く事態に発展しかねませんので、ご事情をよくお考えになった上で、ご判断された方がよろしいかと思います。

 あとは、自宅のどこかに隠すといった方法もあるでしょう。この方法が一般的かと思いますが、くれぐれも、あまりに見つかりやすいところ、逆に、まず見つけられないだろうと思われるところ、は避けた方が無難でしょう。
 先の場合には、盗難・偽造などの心配がありますし、後の場合には、お亡くなりになってからも発見されない可能性があるからです。

 このように考えてくると、遺言書の保管場所というのは難しいですね。



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