相続人の調査(2)

 前回の続きです。

 例を挙げて見てみましょう。わかりやすい例です。


    亡父(被相続人) |ーーー 長男A
    |        |
    |ーーーーーーーー|
    |        |
    母        |ーーー 次男B 

 上記のような家族構成で、父が亡くなったとします。

 まず、この場合の法定相続人は、母・長男A・次男Bとなります。しかし、確定するためには、亡父の戸籍を出生~死亡のときまで、すべて揃えることが必要になります。

 「じゃあ、具体的になにを調べるの?」というと、
 亡父に、ほかに子どもがいないこと、家族が知らない認知をした子、実は離婚をしていて、前妻との間に子どもがいた、などということがないことを調べるのです。
 それが証明できて初めて、相続人は上記の3人で確定することになるのです。

 「いるはずがない!」というのは、通用しません。
 客観的に証明できる証拠がないと、さまざまな手続きでは認めてもらえないのです。その客観的な証拠というのが、戸籍謄本(除籍、改製原戸籍など)です。お上の証明書ということですね。

 準備しなければいけないものは、きちんと準備しましょう。また、自分で準備するのが難しそうなときは、専門家などにご相談されることも、ひとつの手段かと思います。

 今日の例は、最も一般的と思われる、簡単なケースです。本籍地の移動がなければ、そんなに時間も手間もかからずに済むでしょう。

 ただ、現実は、こうしたケースばかりではありません。次回以降は、複雑なケースについて、見ていきたいと思います。



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