相続人の調査(3)兄弟姉妹が相続人

 今回は、兄弟姉妹が相続人になるケースです。

 これは、多くの場合、時間と手間がかかります。状況によっては、「いい加減にしてほしい」と思うくらい、多くの時間と手間がかかるかもしれません。でも、やらないわけにはいかないことです。根気よく、一つずつ調べて確定していきましょう。

 以下の例をご覧ください。


  祖父
   |
   |ーーー父    ーー長男A  --子D
   |   |    |   |   |
  祖母  |    |   |ーーー| 
       |    |   |   |
       |ーーーー|   妻A´   --子E
       |    |
  祖父  |    |
   |   |    |--次男B   ーー子F
   |ーーー母   |   |   |
   |        |   |ーーー|
  祖母       |   |   |
            |   妻B´   ーー子G
            |
            |
             --長女C(被相続人)

上記の図を簡単にご説明します。
  ①被相続人は長女のCです。Cは独身です。
   長男亡Aと次男Bの兄2人の3人兄弟姉妹です。
  ②次男Bは健在です。結婚して子供も2人います。
  ③長男Aはすでに他界しています。妻との間に、子D、Eがいます。
  ④長女Cの両親、父方・母方の祖父母は全員すでに他界しています。



さて、相続人は誰になるかということですが…

 まず、長女に配偶者・子どもはいません。(第1順位の相続人がいない)

 次に、両親、祖父母ともに他界しています。(第2順位の相続人がいない)

 よって、兄弟姉妹が相続人になるケースです。長男Aはすでに他界していますので、長男Aの子D、Eが代襲相続人となります。また、次男Bは健在ですから、そのまま、相続人となります。

 結果、長女Cの相続人は、長男Aの子D、Eと次男Bの3人になります。



さて、これを証明するために必要な戸籍は?…

 ①長女Cの出生~死亡までの戸籍(被相続人ですから当然ですね)
  →配偶者がいないこと、子どもがいなかったことの確認

 ②両親(父・母それぞれ)の出生~死亡までの戸籍
  →兄弟姉妹が3人だけであるということの確認

 ③長男Aの出生~死亡までの戸籍
  →D、E以外に子どもがいないことの確認

 ④他にも、父方・母方の祖父母の死亡が確認できる戸籍、子どもD、Eの戸籍、次男Bの戸籍なども必要になります。



 特に重要であり、たいへんなのは②の部分です。前にも書きましたが、古い戸籍は手書きで、字も読みづらいし、今では使わないような字も出てきたりします。

 最近は無料相談を行っている専門家もいます。そうしたものをうまく利用して、あらかじめ、専門家に相談してから、取り掛かってみるというのも、ひとつの方法だと思います。
 また、行き詰った場合などは、早めに専門家に相談することをおすすめします。



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