配偶者の家との縁を切りたい
結婚すると、配偶者の父母(いわゆる義理の父母)や配偶者の兄弟姉妹との間に、姻族と呼ばれる関係ができます。
血がつながっている血族とは違いますが、いわゆる親戚というものですね。法律上は、姻族も一定の範囲までが親族という関係になります。
この姻族の関係は、配偶者と離婚した場合には自動的に消滅します。なんの手続きも必要ありません。
しかし、配偶者と死別した場合は別です。この場合は、たとえ、配偶者がいなくても、姻族関係は継続したままになります。
諸事情から、配偶者の親・兄弟姉妹などとの法律上の姻族関係を終わらせたい(縁を切りたい)場合には、姻族関係終了届を提出します。
この届出には、特に配偶者の血族の了解は不要ですし、家庭裁判所に申し立てる必要もありません。ご本人の意思のみで、自由に決めることができます。
これにより、姻族の関係は終了します。法律上、もしもの場合の、配偶者の父母や兄弟姉妹などに対する親族の扶養義務も消滅します。
また、それとともに、結婚前の姓に戻し(復氏)、もとの戸籍にもどること、さらには、新しい戸籍を作成することも可能です。
※これは、あくまでもご主人を亡くされた奥様(あるいは、その逆)のお話です。
お子様を含めたお話ではありませんので、ご注意ください。
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