そのご本人様だけの、きちんとした遺言書

遺言書をお一人で書くことは、少し本などを読めば、それほど難しいことではないと思います。

全文を自筆で書くこと、日付を書く(自筆)こと、名前(自筆)を書くこと、印鑑を押すこと。この4つが、基本的に押さえておく事項です。

内容も、
 「遺言者〇〇〇〇の全財産を、〇〇〇〇に相続させる(遺贈する)」
といった、ごくごく簡単なものでも、法的には特に問題はないかと思います。

なんらかのご事情があり、とにかく、早く作りたいということであれば、とりあえず、最低限伝えたいことが伝わる、簡単なものを書いておくのもいいかもしれません。

その後、ご家族・相続人などの状況をよく考え、ご自分の気持ちを整理し、遺留分、遺言執行者、祭祀承継者など、考えておかなければならないこと、盛り込んでおいた方がいいことを、じっくりと精査して、きちんとした遺言書を作成し、前の遺言書を破棄するというやり方も、ひとつの方法かと思います。

当事務所では、まずは、遺言書を作られるご本人様が、
「こうしたい、こんなふうに考えている」といった思いを、きちんとおうかがいいたします。

それから、ご家族・相続人(受遺者)になるであろう方々や、相続される財産など、ご本人様のご事情やまわりの環境などを丁寧におうかがいしながら、これまでの経験や法的な側面からのサポートを必要に応じて行い、
そのご本人様だけの、きちんとした遺言書』の作成をお手伝いさせていただきます。







★当事務所では、「遺言書」と「相続」に関するご相談を専門に承っております。
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