認知症の方の遺言書作成

いわゆる認知症の方が、遺言書を作成する場合には十分に注意が必要です。

特に、公証役場で公正証書遺言を作成するときには、公証人の先生に正確に状況をご説明して、きちんとした事前打ち合わせを行ったうえで進めることが大切です。

ご本人以外の方(ご家族の方など)が、代わりに話を進めておいて、いざ本番の作成日になって、公証人の先生がご本人と初めて顔を合わせて話をした結果、遺言能力に疑問を持たれて、遺言書の作成ができなくなるケースも実際にあります。

そのようなことになれば、ご本人も、公証人の先生も、証人の方も、なんのために時間を取って、準備をしてきたのか、わからなくなります。

また、自筆証書遺言の場合は、そもそも、ご本人が自分の意思で書いたのかどうかということから、問題になる可能性があります。
特に、相続人の間で揉めることが想定されるケースでは、わざわざ、揉めるタネを作っているようなものにも、なりかねません。

遺言書を作成する時点で、遺言能力があるかどうかは、根本的な問題であり、極めて重要な問題です。

不安がある場合は、かかりつけの医師の先生などにも、ご協力をいただくなど、細心の注意を払いながら進めることが大切です。



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