遺留分を無視した(?)遺言書

推定相続人が複数名いて、それぞれの相続人に遺留分があるときに、一人の相続人に、すべての財産を相続させるという遺言書があったら、どう思いますか?

「答え」なんて、ありませんよね。

いろいろな環境の中で、さまざまなご事情を抱えながら出された結論だと思います。
遺留分を侵害するということも、ご存じだったのかもしれません。
それでも、あえて、それを考慮した遺言を残されなかったということは、それ相応の余程の事情があったと推察することもできるのではないでしょうか。
もちろん、遺留分のことはご存じじゃなかったかもしれませんし、その他の理由があったという可能性もありますが…

遺留分を無視した遺言は無効?いえ、無効ではありません。

となると、指定された相続人が財産全部を相続することになるのでしょうか?

遺言書で遺留分の権利を否定することはできません。
遺留分の権利を持つ他の相続人の方が、遺留分減殺請求を行えば、遺留分に相当する割合を手にすることができます。

でも、権利を主張した方も、それだけで終わりです。遺留分の権利を主張しなかった方には、なにもありません。

(※ものすごく、ざっとした言い方をしています。ご了承ください)

これを読まれて、どう思われたでしょうか?

「遺留分の権利は強い」と思われた方、「遺言書は強い」と思われた方、いろいろかと思います。

私は、「遺言書の力は強い!」と思いました。
遺言書に書いてしまえば、遺留分の範囲でしか請求する権利がないのですから…





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