3ヶ月以内の手続き

3ヶ月以内にしなければならない相続の手続きは、相続放棄と限定承認です。

この2つは、どちらも、借金などマイナスの相続財産が大きい場合に、考慮してみる価値のある手続きです。

プラスの財産だけを相続して、マイナスの財産は相続しない(そんなの知らない)というのは、通用しません。
相続というのは、ごく一部の例外を除いて、基本的に、亡くなった方のすべてを引き継ぐものなのですから。

また、この2つは、決められたやり方に従って、家庭裁判所に申し立てをすることにより、初めて、法的な効力を持つものです。
誰に、なにを言っていようが、所定の手続きを行っていなければ、言ってる内容にかかわらず、法的な効力はありません。
必ず、家庭裁判所へ所定の手続きを行ってください。  (…続く)

◆参考条文
 民法915条1項「相続の承認又は放棄をすべき期間」
  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、
  相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただ
  し、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において、
  伸長することができる。

 民法922条「限定承認」
  相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を
  弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

 民法923条「共同相続人の限定承認」
  相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれを
  することができる。

 民法938条「相続の放棄の方式」
  相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならな
  い。

 民法939条「相続の放棄の効力」
  相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったも
  のとみなす。







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