遺言書編⑥遺言書の種類と特徴

遺言書には、いくつかの種類がありますが、一般的には、「自筆証書遺言(自分で書く)」と「公正証書遺言(公証役場で作る)」の2つがあげられます。

自筆証書遺言」のいいところは、なんといっても、
  ・いつでも、
  ・自分が書きたいと思ったときに、
  ・自分一人で(誰にも秘密にして)、
  ・ほとんどお金をかけずに、作れることです。

筆記用具、紙、印鑑があれば作成できるので、ほとんどの方は、その気になれば、簡単に作ることができます。

そのかわり、自分一人で作れるということは…
  ・誰もその人が書いているところを見ていない、
  ・本当に一人で書いたのだろうか?
  ・誰かに書かされたようなことはないのだろうか?
  ・そもそも、その字は本人の字なのだろうか?

遺言書の内容次第では、そうした疑問を抱く人が出てくる可能性もないとは言えないでしょう。こうした遺言書の信憑性・信頼性という点においては、「公正証書遺言」の方に分があります。

また、「自筆証書遺言」の場合には、相続になると、家庭裁判所に申し立てを行い、「検認」の手続きというものが必要になります。

申し立てに際しては、用意する書類も多く、検認の日には、相続人も基本的に家庭裁判所に出向くことになります。
こうした検認手続きがすべて終わるまでには、約1~2ヶ月くらいの期間を要し、その間は、遺産分けの手続き(名義変更など)を勝手に進めることはできません。

公正証書遺言」では、この手続きが不要ですので、すぐに、その後の名義変更などの手続きに入ることができます。

さらに、保管場所の問題もあります。2時間ドラマではありませんが、保管場所によっては、すぐに見つけられて、偽造される、変造される、破棄されるなどの恐れがあります。

かと言って、絶対に見つけられない場所に保管していては、いざ相続となったときに、発見されないままになってしまう可能性もあります。
しかし、それでは、なんのために書いたのかわかりません。なんでもないことのようですが、保管場所も難しい問題なのです。

公正証書遺言」は、原本を公証役場で保管してもらえますので、仮に手元にある謄本になにかをされたり、破棄されたりしても、原本から再発行をしてもらうことができます。
そういう意味では、保管場所に極端に神経質になることはないと言えるでしょう。

次回は、「公正証書遺言」について、お話します。



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