遺言書編⑨遺言書の作り方(2)

前回は「自筆証書遺言」の形式上の注意点について、お話をしましたので、今日は「公正証書遺言」についてです。

公正証書遺言」は、公証役場というところで作成します。

公証人の先生と、事前に何度かの打ち合わせをして、必要な書類を準備し、遺言書の内容を固めていきます。その後、日時を決めて、証人(2名)も手配をし、公証役場で作成の当日を迎える形になります。

いきなり、公証役場へ出かけていって、すぐに作ってくださいというのは難しいと思いますので、まずは、公証役場へお電話をして、予約を取りましょう。
(※どこの公証役場でもかまいません)

準備する書類は、

  「印鑑証明書」(遺言をされる方ご本人確認のため)
  「戸籍謄本類(出生~現在まで)」(相続関係を把握するため)
  「不動産登記簿謄本」
  「固定資産税評価証明書」 など

※これは、必要な書類の一例です。

公証人の先生が、必要な書類を教えてくれますから、きちんとお聞きして、準備するようにしてください。

こうした書類については、前回の「自筆証書遺言」では、特に触れませんでしたが、どちらも、同じ「遺言書」です。基本的に同じものが必要になるとご理解ください。

また、作成当日には、証人が2名必要になります。おおまかに言って、相続に関係する人は証人になれませんし、遺言内容を知られてしまうことも考えると、近所の人や友人というのも(?)かと思いますので、証人を誰にするかは、意外に難しい問題かもしれません。

心当たりがなければ、公証役場にお願いすれば、証人の手配をしてもらえますので、ご相談されるといいと思います。(※別途、証人の費用が発生します)

作成当日までに、公証人の先生と、遺言内容の打ち合わせを行います。できるだけ、自分の中で整理をしておいて、打ち合わせに臨むようにしましょう。

「そんなことまで?」と思うようなことを聞かれることもあるかもしれませんが、落ち着いて考えて、きちんと自分の意思を伝えるようにしてください。

遺言書の作成当日は、時間に余裕を持って出かけるようにしましょう。
事前に連絡があると思いますが、「実印」と公証役場へ支払う手数料(※現金での支払)を、必ず忘れないようにしてください。

遺言書の作成現場は、公証人、証人2名とご本人の合計4名だけになります。ご家族など身内の方とご一緒にいらっしゃることもあると思いますが、ご本人以外は、その場に入ることはできません。待合室などで、お待ちいただくことになります。

作成の現場では、ご本人の確認から始まって、公証人の先生が遺言書の内容を読み上げていきます。間違いがないか、ひとつひとつ確認していきましょう。
遺言書の内容に間違いが無ければ、ご本人→証人の順で署名・押印をして、最後に、公証人の先生が署名・押印をして終了となります。

遺言書作成にかかる時間は、事前の打ち合わせがきちんとできていて、なにも問題が無ければ、おおむね30分くらいかと思います。緊張されるかと思いますが、ここは頑張ってください。

後は、所定の手数料を支払って終わりです。遺言書の写しをもらいますので、事前に準備した必要書類などと一緒にして、きちんと保管するようにしましょう。

以上、今回は、「公正証書遺言」の作成の流れをお話してきました。

次回は、遺言書の内容、作る(書く)際のポイントなどについて、お話してみたいと思います。



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