遺言書編⑩作成するときのポイント

今回は、遺言書の内容に関するポイントを、いくつかお話したいと思います。

ひとつめは、「遺言書に書く内容には漏れがないようにする」ということです。

たとえば、「土地と家を〇〇さんに相続させる」とだけしか書いてないと、それ以外のものはどうなるのか?ということになります。

この場合、それ以外の財産については、結局、相続人全員で遺産分割協議をすることになります。
遺言書で、特定の一部の財産だけを、特定の人に相続させると指定されていることで、もしかしたら、ほかの相続人との間で感情的な問題が起きないとも限りません。

こうしたことのないように、できるだけ、「なにを」「誰に」ということを、具体的に書くようにしましょう。
また、具体的に書いたもの以外の財産、「それ以外の財産を」「誰に」相続させる(遺贈する)ということを書いておくと、相続財産に漏れがなくなり、わざわざ、相続人全員で遺産分割協議をする必要がなくなります。

小さなことのように思われるかもしれませんが、とても大事なことです。ご注意いただければ、と思います。

ふたつめは、財産を相続させるとした〇〇さんが、自分より先に亡くなったときのことを考えた内容にしておくことも、場合によっては必要になるということです。

○○さんが、高齢だったり、カラダが弱かったりなど、もしかしたら…という心配があるときには、もし、○○さんが自分より先に亡くなっていたときには、△△さんに相続させる、などというふうに書いておくと安心です。

こうしたことが書いてなく、○○さんが先に亡くなって、遺言書を書き直す前に、ご本人が亡くなっってしまったり、遺言書が書けなくなったり(認知症になるなど)すると、○○さんに相続させるとした財産は行先が無くなり、結局、相続人全員で遺産分割協議をしなければならなくなりますので、こうした点も、合わせて、ご注意していただきたいと思うところです。

次回も引き続き、作成のポイントについて、お話していきます。



★当事務所では、「遺言書」と「相続」に関するご相談を専門に承っております。
 ささいなことかも…と思うようなことでも、お気軽にご相談ください。

  野口行政書士事務所は、初回相談無料です。
  遺言書と相続のことは、当事務所にお気軽にご相談ください。

      ☎ 052-265-9300
        (受付時間:午前10時~午後8時)

  ※ご相談は、土日祝日も対応いたします。
  ※携帯電話 070-5408-3037 もご利用ください。































a:3992 t:3 y:0