遺言書編⑫誰でも作れますか?

今回は、遺言能力について、お話します。

遺言書を作成するには、遺言内容を自分で考え、理解して、その結果、どういうことになるかということまで、きちんと認識することができる能力が必要です。

一般的に問題になるのは、認知症のケースです。
もちろん、認知症と診断されたからと言って、即、遺言書の作成はムリ!ということはありません。病気の程度や、そのときのご本人の状況によって、可能な場合もあります。

ただ、認知症の症状が進んでいくと、なかなか難しくなるというのは事実です。

認知症が明らかに進んだ状況であったにもかかわらず、お亡くなりになった後、その頃の日付で書かれた「自筆証書遺言」が出てきて、その内容が、特定の人に有利な偏ったものであったりしたら、どうでしょう?
果たして、本当に本人が自らの意思で書いたものかどうか、疑問を持つ人も出てきても、おかしくないかもしれません。

そうなると、本人に聞こうにも、聞くことができないため、その遺言書の信憑性・信頼性をめぐって、相続人同士が争いになる、といった可能性すら出てきます。

「遺言書を作る」、あるいは、「遺言書を作り直す」のは、できれば、元気なうちにやっておきたいものです。

いざ、作るとなると、勇気がいるし、たいへんな決断です。もちろん、誰に強制されるものでもありません。でも、少しでも興味をお持ちになったことがあるのなら、その機会に、少しだけでも勉強をしてみてはいかがでしょうか?

遺言書のことを知っておいて、「あぁ、損したな~」と後悔することは、たぶん無いと思います。この記事を読んでいただいたことが、いいきっかけになれば幸いです。



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