遺言書編⑬こんなケースは?
たとえば、このようなケースは、どうでしょうか?
あなたのお父さんは、あなたのお母さんとは再婚です。
前の奥さんとは離婚しましたが、その女性との間に、子どもがいます。
あなたのお父さんが亡くなったら、相続人は、あなたのお母さんと、あなたと、前の奥さんの子どもになります。
いかがでしょうか?
ふつうに考えて、前の奥さんや、その子どもと、あなたのお母さんやあなたが、交流があるということは、あまり考えられないと思います。
でも、お父さんが遺言書を遺さずに、ある日突然、亡くなってしまったら、いやでも、連絡を取って、お父さんの相続について、話し合いの場を持たなければならなくなります。
とは言っても、現実的には、連絡先すら知らないことが多いんじゃないでしょうか。
もし、連絡が取れたとしても、話し合いができるかどうかもわかりませんよね。
こうしたケースで、お父さんが、「きちんとした遺言書」を遺しておいてくれれば、双方お互いに、顔を合わせて話し合いをする必要もなく、相続手続きを進めることができる可能性があります。
あなたのお母さんや、あなたの立場としては、遺言書を遺しておいて欲しいケースだと思うのですが、いかがでしょうか?
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