自筆証書遺言の保管場所

自筆証書遺言を書いたときの保管場所をどうするか?

これは、簡単そうで、結構悩ましい問題ではないかと思います。

自分の机の引き出し(※カギなどない)とか、あまりにもわかりやすい・見つかりやすい場所だと、もしかしたら、盗まれたり、勝手に読まれたり(※封がしてないとき)、などといった心配もないとも限りません。

かといって、絶対に見つからないであろう場所では、本当に見つけてもらえなかったときに、そもそも、遺言書を書いた意味がなくなってしまいます。

さて、どうしたものでしょう?

たとえば、人に預けておく、という方法もあります。

相続人になる予定の人の中から、一番信頼している人に預けておく。

あるいは、相続とはまったく関係のない人(※ごく親しい友人、弁護士などの専門家など)に預けておいて、自分に万が一のことがあったときには、すぐに連絡するように、身近な人に申し伝えをしておく。

こうしたことも、ひとつの方法です。

みなさまのご事情はさまざまだと思いますので、これが一番というものはありません。ここに書いたことも、ひとつのご参考にしていただければ、と思います。



※貸金庫に保管する際はご注意ください。

貸金庫を開けられるのがご本人だけの場合、貸金庫を開けて遺言書を取り出すために、相続人全員の印鑑などが必要になることがあるかもしれません。
遠く離れた場所に、相続人がいる場合などには、貸金庫を開ける手続きだけでも、かなりの時間がかかる可能性があります。

自筆証書遺言は「検認」手続きが必要ですから、そこから、家庭裁判所へ手続きをすることになると、実際に相続の手続きを始められるまでに、相当の時間がかかる場合があります。相続の手続きの中には、期限が限られているものもありますので、注意が必要です。

貸金庫の中に遺言書を保管することをお考えの場合、ご本人以外にも開扉することができる人を追加指定できないか、確認してみましょう。
もし、それが可能なら、たとえば、相続人の中から信頼できる誰かを指定しておけば、相続の手続きをスムーズに進めることにつながることでしょう。












































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