自筆証書遺言の信用力を高めるために
自筆証書遺言の場合、その遺言書が、
・本当に、本人が書いたものか
(ほかの誰かが筆跡を真似して書いたのでは?)・本人が、自分の意思で書いたものか
(ほかの誰かに書かされたのでは?)こうした疑いを抱かれ、もめ事になってしまうケースがあるようです。
自筆証書遺言は、基本的に一人で書くケースが多いと思います。
それゆえに、ご本人が亡くなられた後で、このあたりのことを、100%厳密に証明するのは、なかなか難しいのが現実ではないでしょうか。「これは、父(母)の字じゃないように思う…」
「父(母)は生前、こんなことは言ってなかった…」そんな疑問が出だすと、相続人同士の間もギクシャクしてきて、不穏な気配が漂ってきそうです。
「ご本人が、思いを込めて書いた遺言書が信用されない?」
そんな事態になってしまいかねません。そんな悲しいことにならないように、
少しでも、できる工夫はしておきたいものです。
簡単にできる工夫といえば、やはり「実印+印鑑登録証明」でしょう。
・遺言書に押す印鑑は「実印」を使用する
・実印を証明する「印鑑登録証明書」を、遺言書と一緒にしておく小さなことかもしれませんが、こうしたことも、やるとやらないとでは、信用力に大きな差が出てくると思います。
思いのつまった大切な遺言書です。
その思いが、きちんと伝わるように丁寧に作り上げていきましょう。
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