遺言書の保管場所(貸金庫は?)

「遺言書をどこに保管しておくか?」
これは実際に、その現実に直面すると、意外に頭を悩ます問題です。

公正証書で遺言書を作った場合、通常、公証役場では3通作成され、そのうち1通が原本として保管され、残りの2通をもらうことになります。
原本を公証役場が保管してくれますので、なんらかの理由で、自分の方が「紛失」してしまっても、公証役場で再発行してもらうことが可能です。

とはいえ、そんな大事なものを簡単に見つけられそうな場所に保管したり、ごみと一緒に捨てられそうなものの中に保管したりすることもできません。
かといって、自分以外の誰にも絶対に見つけられないような場所に保管してしまうと、それはそれで、遺言書を作った意味が無くなってしまうといった可能性も出てきます。

そうしたことから、貸金庫を契約されている方は、貸金庫に入れておくという方法をとられるケースがあります。防犯上・セキュリティの面からも、なるほど…と思える考え方です。
ただし、ご本人が亡くなられた後で、相続人のお一人が、その金庫を開けようとしたときに、すんなりと開けさせてもらえるかどうか?が問題になることがあります。

一般的なケースですと、貸金庫を開ける権限があるのは、ご本人だけにしている場合がほとんどです。が、この状態だと、いざ、ご本人の相続となり、貸金庫に遺言書があるので、それを開けようとしたら、その銀行所定の書類に、法定相続人全員の記入、実印+印鑑証明書が必要になることが多いようです。

相続人全員が近所に住んでいて、いつでも連絡がとれる状態で、集まるのも簡単であれば、それでも、特に問題はないでしょう。

しかし、遠くに離れて住んでいたり、仕事で忙しくて、なかなか時間が取れなかったりすると、貸金庫ひとつ開けるのにも、ずいぶん時間がかかってしまうことも考えられます。

遺言書を残してくれていることが確かであり、それが貸金庫に保管されていることが確かである以上、まずは、貸金庫を開けて、遺言書の存在とその内容を確認することが、なにをさておいても第一です。

相続の手続きの中には、複雑で時間がかかるものがあったり、期限が決まっていたりするものもあります。
相続をする人が、できるだけ速やかに手続きが進められるようにしておいてあげることも、とても大切なことだと思います。

こうしたことにつきましても、どうぞ、お気軽にご相談ください。



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