検認手続と必要書類の取り寄せ
自分で「遺言書」を作る、いわゆる「自筆証書遺言」の場合、その方が、実際にお亡くなりになると、家庭裁判所での検認手続というものが必要になります。
その遺言書を発見された方、あるいは、その遺言書を託されていた方などが、その手続きの申立てを行います。
その際には、いくつかの書類に必要事項を記入するとともに、亡くなられた方の戸籍謄本類(生まれてから、亡くなられたことの記載があるものまで、途切れなくつながった一連のもの)など、準備する書類を添えて、家庭裁判所に申し立てを行わなければなりません。
この戸籍の取り寄せは、その方のご事情によって、かなりの手間と時間、労力がかかるケースがあります。
日とか週単位ではなく、月単位の時間がかかる場合もあります。「亡くなられた方がお住まいだった街の市役所(市区町村役場など)へ行けば、すぐ取れるんじゃないの?」
もちろん、そういうご事情の場合もあると思います。しかし、そうではない場合も少なくありません。
こうした「遺言書」や「相続」のことにつきまして、気になること、お困りのこと、聞いてみたいこと、話を聞いてもらいたい、といったことなどがございましたら、どうぞ、ご遠慮なくご相談ください。
私、行政書士の野口卓志が、きちんとお話をおうかがいします。
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