認知症の方の遺言書
いわゆる「認知症」の方は、遺言書を作れますか?
「ハイ、〇〇〇です」という答えはありません。一口に認知症といっても、いろいろな段階がありますし、人によって、症状はさまざまです。
認知症だから遺言書はできない、あきらめるしかない、と言い切ってしまうのは性急に過ぎると思います。
私が、遺言書作成のご相談を受けた場合、ご本人が認知症だという理由だけで、ご本人にお会いすることなく、「それは無理です」ということを申し上げることはいたしません。
自分の遺言書を作りたいという相談に来られた方が、ご本人であれば、ご本人と、ゆっくりとお話をさせていただきます。
いろいろ、お話をさせていただく中で、私自身の判断をさせていただきます。この人なら大丈夫そうだな…とか、もしかしたら、難しいかもしれないな…というような感じにです。
そこには、なにか明確な判断基準があって、それ以下なら不可能、それ以上なら可能、そういったものがあるわけではありません。
ご本人様との会話、全体的な様子などといったものを総合的に見て、あくまで、私なりの感覚で判断をさせていただきます。
ご家族の方が、ご相談に来られた場合は、まず、ご本人様にお会いさせてくださいとお願いします。その場で、ご本人様にお会いすることなく、遺言書の作成を受任することは絶対にありません。
ご本人様に直接お目にかかって、先ほど申し上げたことと同じような手順を踏ませていただき、そのうえで、先へ進むかどうかを決めさせていただきます。
ただし、私の判断は、あくまでも、私個人の判断であり、遺言書を作成できる「意思能力」があるかどうかを最終的に判断するのは、公証人の先生です。この点につきましては、事前に、よくよくご理解をいただいたうえで、先へ進むようにしています。
ここで申し上げたいことは、「認知症という言葉だけで、ひとくくりにして考えてしまうのは、どうなのかな?」ということです。
その症状の出かた、進行状況によっては、遺言書を作るための「意思能力」に、特別な問題があると思えない方も少なくありません。
遺言書は、他の誰でもない、ご自身の最終的な意思を表すものです。そうした、ご本人様の意思を大切にして、できる限りのお手伝いをさせていただきます。
野口行政書士事務所は、初回相談無料です。
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