遺言書を公正証書で作る(1)
「遺言書」を公正証書で作りたいというご相談をいただいた場合、おおよそ、次のような流れで仕事を進めてまいります。
1.「遺言書」作成の意思確認
ご本人様が相談に来られた場合には、その場で確認させていただきます。
ご本人様以外の方がお越しいただいた場合には、別途、日時を調整し、ご本人様に直接お会いして、遺言書作成の意思確認をさせていただきます。
2.「遺言書」内容のご相談
具体的な遺言書の内容について、お話をおうかがいいたします。
疑問に思うこと、気になることなどがございましたら、なんでもお尋ねいただいて、いろいろなことについて、お話合いをさせていただきたいと思います。
3.必要書類の収集
遺言書を公正証書で作成する場合、戸籍謄本などをはじめとして、いろいろな書類が必要になります。まずは、必要になる書類を明らかにして、「誰が、なにを」用意するかを決め、できるだけ速やかに集めるようにします。
4.「遺言書」原案の作成
ご本人様からお聞きした内容をもとにして、遺言書の原案を作成いたします。
その原案を、ご本人様にご覧いただき、訂正する部分は訂正をし、変更する部分は変更をするなど、細かな部分まで打ち合わせをしていきます。
こうしたやりとりを経て、最終的な原案を作り上げていくことになります。
5.公証役場(公証人)との打合せ
必要書類が揃い、遺言書原案の最終案ができたら、当事務所が公証役場に連絡をとり、打ち合わせの日時を決め、公証人と打合せを行います。
この打ち合わせの中で、場合によっては、ご本人様に確認をさせていただく必要が出てくるケースもございます。
その際は、何卒よろしくご協力くださいますよう、お願い申し上げます。
(⇒次回へ続く)
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