遺言書を公正証書で作る(2)
6.公正証書の作成日を決める
打合せも終わり、公正証書にする最終原案の確認が終われば、公証役場で公正証書を作成する日を決めます。公証人、ご本人様、証人(2名)のスケジュールを調整して日時を決め、当事務所からご連絡いたします。
※証人の手配は当事務所でうけたまわることができます。
その場合、1名は私がつとめます。また、もう1名も、行政書士(実際に登録
して業務を行っている者)を手配いたします。
7.作成当日のご注意
当日、必ず持参いただくものは、「実印」と「公証人に支払う手数料」です。
なお、当日に持参していただくもの、当日の流れなどにつきましては、事前にご説明させていただきますので、ご安心ください。
8.当日の流れ
作成の現場では、原則として、公証人、ご本人様、証人2名の計4名だけしか同席することができません。ご本人様に付き添われてきた方は、待合室の方でお待ちいただきます。
公証人から、ご本人確認ほか、いくつかの確認の後、公証人が遺言書の内容を読み上げていきます。ご本人様の前には公正証書が1通用意されていますので、それを見ながら、公証人が読み上げるのを聞き、問題がないかどうか、確認をお願いいたします。
読み上げが終わり、問題がないことを確認できたら、ご本人様→証人→公証人の順番に、公正証書に署名、押印をして終了です。
最後に、公証人から手数料のお支払のお話がありましたら、ご用意いただいている手数料を、その場でお支払いください。
9.最後に
公正証書は全部で3通、作成されます。1通は原本で公証役場にて保管されます。残りの2通が、ご本人様に手渡されますので、保管場所、あるいは、どなたかに預けるなど、保管方法等については、十分にお考えいただいたうえで、大切に保管なさってください。
以上、「ご相談~公正証書が出来上がるまでの流れ」の概要を書いてみました。
もちろん、一般的な流れであり、必ずしも、すべての場合にあてはまるものではないことはご了解くださいますよう、お願い申し上げます。
※あくまでも概要です。細かな点の説明は省略している部分もございます。
ご不明の点、お尋ねになりたいことなどございましたら、お気軽にお問合わせ
ください。
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