遺言書を公正証書で作る(3)
前回、前々回で、ご相談~公正証書で遺言書が出来上がるまでの流れを、お話しました。もう少し付け加えて、お話してみたいと思います。
□証人について
公証役場で公正証書を作るときには、公証人とご本人様以外に、証人が2名必
要になります。(※それだけ、厳格な手続きのもとで作られるんですね)
証人は誰でもいいわけではなく、なれない人が法律で決められています。
たとえば、ご主人が遺言書を作るときには、奥様やお子様などの身近な方、財
産を残す相手の方などは、証人になれないというふうな感じです。
(※詳しくは⇒民法974条)当事務所にご依頼いただいた場合、1名は私自身、もう1名も、私と同じ行政
書士(※実際に登録して開業している者)を手配いたします。
行政書士には法律で守秘義務があります。お客様の秘密はお守りいたします。
この点につきましては、どうぞご安心ください。
□公証人手数料について
財産を残す相手の方の人数、財産の金額などによっても変わってきます。
詳しくは、次のページをご参考になさってみてください。
⇒「日本公証人連合会HP」(公正証書遺言を作成する場合の手数料…)
※そのほか、ご不明の点、お尋ねになりたいことなどございましたら、お気軽
にお問合わせください。
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