自分の相続人は誰でしょう?

いろいろ説明しても長くなりますので、ごく基本的な考え方をあっさりといきます。ただし、あくまでも、基本的な考え方であることをご承知おきください。

★別格ー配偶者
結婚されてる方の場合、配偶者(夫から見たときの妻、妻から見たときの夫のこと)は、どんなケースでも相続人になります。

◆第1順位ー子ども
お子さんがいらっしゃる場合、お子さんが相続人になります。あなたに配偶者がいれば、あなたの配偶者とお子さんが相続人です。

◆第2順位ー親
第1順位のお子さんはいらっしゃらないケースで、親御さんが健在の場合は、親御さんが相続人になります。あなたに配偶者がいれば、あなたの配偶者と親御さんが相続人になります。

◆第3順位ー兄弟姉妹
お子さんがいらっしゃらなくて、両親(祖父母)とも亡くなっていて、既にいらっしゃらないケースで、あなたに兄弟姉妹がいれば、兄弟姉妹が相続人になります。あなたに配偶者がいれば、あなたの配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。

子どもが相続人…、なるほど、納得できそうな考え方です。
子どもがいないときは親が相続人…、まあ、これもまた、納得できそうです。
子どもがいなくて、両親(祖父母)とも亡くなっている場合、自分に兄弟姉妹がいれば、その兄弟姉妹が相続人になる…、ここで、やっと兄弟姉妹の出番です。

相続人(法定相続人)の基本的な考え方はこんな感じです。ご自分にあてはめてみれば、「もしかしたら、自分には相続人がいない(?)ということになる可能性があるかも…」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。

そのほかにも、さまざまな事情をお持ちの方がいらっしゃいます。

当事務所では、「遺言書と相続」についてのご相談をうけたまわっています。
気になること、よくわからない、聞いてみたいこと、なんでもかまいません。
ささいなことかも…と思わないで、どうぞご遠慮なく、お問合せください。



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