姻族関係終了届

女性の立場からお話してみます。

結婚すると、配偶者(夫)の父母(義理の父母)や配偶者の兄弟姉妹との間に「姻族」と呼ばれる関係ができ、一定の範囲までが「親族」という関係になります。

この姻族の関係は、配偶者と離婚した場合には、自動的に消滅します。その後は、一切、元配偶者(元夫)の父母や兄弟姉妹との法律上の関係は切れ、「親族」でもなくなります。

しかし、配偶者と「死別」した場合は別です。この場合は、姻族・親族の関係は自動的に切れることはなく、姻族関係は継続したままになっています。


現実の問題として、配偶者(夫)に先立たれた場合、そのときの状況(※子どものこと、年齢のこと、義理の家族との関係のことなど)により、いろいろなことをお考えになられると思います。

他人には言えない、他人にはなかなか理解してもらえないような事情を抱えてお悩みの方も、少なくないと思います。

さまざまな事情から、配偶者の親・兄弟姉妹などとの法律上の姻族関係を終わらせたい(縁を切りたい)場合には、「姻族関係終了届」を提出することで、その関係を終わらせることができます。

この届出は、亡夫の家族たち(姻族)の了解は不要ですし、家庭裁判所の許可なども不要です。ご本人の意思のみで、自由に決めて、自由に届け出ることができます。

これにより、亡夫の家族たち(姻族)との関係は終了します。
もちろん、民法上定められている、万が一の場合の、配偶者の父母や兄弟姉妹などに対する親族の扶養義務も消滅します。


※詳しいことは、市町村役場へお尋ねください。

※もちろん、当事務所へお問合せいただいても全然かまいません。いつでも、お話をおうかがいしますので、ご遠慮なくお問い合わせください。


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どうぞ、安心してご相談ください。

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