相続人は誰ですか?(1) 10/6更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日のテーマは「あなたの相続人は誰ですか?」

簡単なようですけど、ときどき、思い違いをされてる方もいらっしゃいます。これは、遺言書のことを考えるときにも、とても重要なことです。基本的なところは、きちんと押さえておきましょう。

※それぞれ、ごくふつうのケースをイメージして考えてください。


<Q1>奥さん(旦那さん)はいますか?
「はい」と答えた方、あなたの奥さん(旦那さん)は「相続人」です。奥さん(旦那さん)は相続においては別格の存在です。奥さん(旦那さん)以外の家族構成がどうであれ、必ず、相続人になります。

【奥さん(旦那さん)=相続人・別格】


<Q2>お子さんは、いますか?
「はい」と答えた方、あなたのお子さんは「相続人」です。しかも、相続における優先順位第1位です。遺言書がない場合、家族構成によっては、この優先順位が重要な意味を持ってきます。

【お子さん=相続人・1番】


ここまでの質問で、Q1・Q2とも「はい」と答えた方は、ここで終了です。あなたの「相続人」は、奥さん(旦那さん)とお子さんです。

Q1「いいえ」+Q2「はい」の方も、ここで終了です。たとえば、奥さん(旦那さん)が、お亡くなりになった、離婚したといったようなケースです。あなたの「相続人」はお子さんだけです。

※次回は、上記以外のケースについて考えてみます。


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