相続人は誰ですか?(2) 10/7更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日も、昨日に引き続き「あなたの相続人は誰ですか?」について書いてみます。


まずは、昨日のお話のおさらいです。

あなたに子どもがいれば、子どもが相続人になります。子どもはいたけど亡くなった、でも、その子ども(孫)がいるといったときには、お孫さんが相続人になります。

そして、あなたが結婚されてるときは、奥さん(旦那さん)は、子どもと一緒に相続人になります。奥さん(旦那さん)は「別格」で、奥さん(旦那さん)以外の家族構成にかかわらず相続人になるということです。


ここから、今日のお話です。
子どもがいない場合は、どうなるのでしょうか?

このケースは、あなたの親が相続人になります。両親とも亡くなっていても、祖父母が健在(一人でも)のときは、その祖父母が相続人になります。

また、あなたが結婚していれば、奥さん(旦那さん)は別格でしたから、相続人は、あなたの親(祖父母)と奥さん(旦那さん)ということになります。

【親(祖父母)=相続人・優先順位2番】


では、子どもも親(祖父母)もいない場合は、どうでしょうか?

あなたに兄弟姉妹がいれば、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が亡くなっていても、その人に子ども(おい・めい)がいれば、亡くなった兄弟姉妹の代わりに相続人になります。

あなたが結婚していれば、相続人は、あなたの兄弟姉妹(おい・めい)と奥さん(旦那さん)ということになります。

【兄弟姉妹(おい・めい)=相続人・優先順位3番】


以上が、相続人の基本的な考え方です。もちろん、現実には、さまざまなご事情があり、複雑なケースがあります。

相続の手続きのときは申し上げるまでもありませんが、「遺言書」の作成をお考えになるときにも、自分の相続人は誰になるんだろう?ということは、きちんと理解したうえで考えるようにしましょう。

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