勘違いしやすいところ 10/9更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「勘違いしやすいところ」ということについて書いてみます。


家系図みたいなもの(古い世代から新しい世代へ縦に長い家系図)をイメージしてみてください。優先順位1番は子ども(孫)、2番は親(祖父母)、3番は兄弟姉妹です。相続人探しは、まず、自分から始まり、そこから下へ向かっていきます。下に誰かいれば、そこで終わりですが、いなければ、今度は上へ向かっていきます。というように、まずは、縦の線を探します。

縦の線に誰もいなければ、次は、横を探しにいきます。兄弟姉妹がいれば、その人が相続人です。兄弟姉妹はいるけど、すでに亡くなっている場合、亡くなった兄弟姉妹に子ども(おい・めい)がいれば、兄弟姉妹の代わりに、おい・めいが相続人になります。

もしも、兄弟姉妹全員が亡くなって、おい・めいがいたけど、おい・めいも全員が亡くなっている場合、そこから先は探しません。そこで終わりです。

縦の線を探すときには、下も上も、ずーっと遡って探しにいきます。子ども→孫→ひ孫…、いなければ、親→祖父母…という感じですが、兄弟姉妹のところは、一つ下(おい・めい)までで終わりになります。


また、素朴な疑問として、子ども→いない、親(祖父母)→いない、兄弟姉妹→いない、といったケースで、おじさん・おばさん(親の兄弟姉妹)がいるんだけど、この人たちは自分の相続人にはならないの?いとこ(従兄弟・従姉妹)はどうなの?というのがあるかと思います。

このへんの方は、相続人のお話の中で出てきませんでしたね。ということは、相続人にはならないということです。「?」ごくごく自然な感覚だと、「え?、そうなんだ?」という感じもするかもしれません。でも、相続人にはなりませんから注意してください。

自分には、子どももいないし、親も兄弟姉妹もいないけど、おじさん・おばさんがいるから安心だと思って、なにもしないでいると、あなたが亡くなったとき、あなたの相続財産は宙に浮いた状態になってしまいます。

なんとなく、納得できない感じかもしれませんが、そうなっているものは致し方ないところです。おじさん・おばさんに残したい、あるいは、いとこに残したいといったときには、「遺言書」を作っておいてください。そうすれば大丈夫ですから。


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