旦那さんの家と縁を切りたい 10/11更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「姻族関係終了届」について書いてみます。


耳慣れない言葉なので、「姻族」という単語を広辞苑で調べてみます。

※「姻族(いんぞく)」=婚姻によりできた親戚。配偶者の血族。すなわち、夫(妻)からみて妻(夫)の父母兄弟の類~、というふうに書いてあります。

奥さんから見れば、舅・姑、義理の兄弟姉妹たちで、旦那さんの血族のことです。

旦那さんが亡くなったら、婚姻関係は終了します。が、旦那さんの血族との、いわゆる親戚関係は続いています。旦那さんが亡くなったことで、旦那さんの親・兄弟姉妹などとの関係を法律上、断ち切りたい、縁を切りたいとお考えであれば、「姻族関係終了届」を提出してください。

用紙は市町村役場でもらえます。必要事項を書いて、必要書類を揃えて提出するだけです。誰の了解も不要です。あなたの気持ちひとつで、法律上の縁を切ることができます。


また、戸籍についてですが、一般的なケースでは、旦那さんが戸籍の筆頭者で、その中に「妻」という立場で、同じ戸籍に記載されています。

この状態は、旦那さんが亡くなっても、なにもしなければ変わりません。旦那さんの欄に、死亡により「除籍」というふうに記載されるだけです。戸籍の筆頭者も、旦那さんの名前のままで、なんら変わりはありません。

もし、その戸籍から籍を抜きたいというのであれば、「復氏届」を提出することで、文字通り、結婚前の姓に戻し、戸籍も新しい戸籍を作る、もしくは、もともとの戸籍(例:親の戸籍)に戻ることができます。こちらも、誰の了解も不要です。


これらは、まったく別々のことであることにご注意ください。「姻族関係終了届」を出しても、自動的に「復氏」はしません。また、「復氏」したからといって、自動的に姻族関係が終了するというものでもありません。両者は、それぞれ単独別個のものなのです。

・復氏はするけど、姻族関係は続けていきたい
・名前と戸籍はそのままで、姻族関係は終了させたい
どちらも可能です。もちろん、両方ともやることも可能です。


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