戸籍を集めておく 10/20更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「戸籍を集めておく」ということについて、少し書いてみます。


「遺言書」を作る場合は、事前に、遺言を残される方の「戸籍」を集めておくようにします。現在の「戸籍謄本」から取り始め、順番に過去へと遡って取っていきます。最終的には、自分が生まれたときの戸籍まで取ります。

実際、公正証書を作成するときに、どんなケースでも、そこまで全部必要なのか?といえば、答えは「YES」ではありません。自分で遺言書を書く「自筆証書遺言」の場合はなおさらです。

しかし、「遺言書」を残す人の相続人をきちんと調べるため、そして、その「遺言書」の効力が発生したとき(※遺言者が亡くなったとき)に、スムーズに相続の手続きが進められるようにしておくためにも、現在~出生まで遡った「戸籍」を集めておくようにしておくといいと思います。


本籍地を移したことがある方の戸籍は、最寄りの市町村役場で、全部を取れるわけではありません。もちろん、本籍地を移したといっても、その市町村役場の管轄内の話であれば、そこで全部を取ることは可能です。

が、たとえば、県外から引っ越してきて、本籍地も移しましたというケースでは、引っ越し後の市町村役場で、引っ越し前の戸籍を取ることはできません。引っ越し前の戸籍は、引っ越し前の本籍地のある市町村役場でしか取れないのです。

まあ、それでも、隣の市とかだったら、車でちょっと行けばすぐかもしれません。でも、どう考えても、ちょっと取りに行けるような距離じゃない場合には、ふつうは郵送で取り寄せることになります。

で、この郵送での取り寄せというのが、ちょっと面倒になることがあります。もちろん、落ち着いて、じっくりとやれば、そうそう難しいものでもありません。でも、いざ、相続に直面して、自分が相続人の立場で当事者になって、あれもやらなきゃ、これもやらなきゃということで、いっぱいいっぱいの状態のときに、どこまでできるか?というのは、ちょっと難しいのではないかな…と思います。


(※長くなりそうなので、続きは次回へ持ち越します)


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