戸籍を集めておく(2) 10/24更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、前回の「戸籍を集めておく」の続きです。


「なんで、そこまで戸籍にこだわるの?」というのは、もっともなご質問かと思います。

相続の手続きでは、戸籍を揃えるところから始まります。公的な証明書である「戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)」で、誰が相続人なのかということを確定します。同時に、第三者に対して、そのことを証明する重要な書類にもなるのです。

たとえば、銀行の窓口で、「父(A)が亡くなりました、長男の私(B)だけが相続人です」と言われても、なんの証明するものもなしに信じてもらうことは不可能です。それを証明してくれるのが、市区町村役場が発行する公的な証明書である「戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)」です。

また、前にも書きましたが、自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)のケースでは「家庭裁判所での検認手続き」が必要になります。そのときも、亡くなった人の出生まで遡った一連の戸籍が必要になります。

検認手続きには時間がかかるケースもあります。相続財産の状況によっては、相続放棄などを考えなければならないケースもあるかもしれません。相続放棄は家庭裁判所に申し立てる期限が決まっていますので、時間的には非常に厳しくなると思われます。

そのほか、さまざまな相続の手続きで、戸籍は必要になります。亡くなった人から相続人に名義を変えるとき、たとえば、金融機関(銀行など)での手続き、不動産の名義変更などをはじめ、いろいろなものがあります。

戸籍については、また、機会を見て書いてみたいと思います。


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