決めるのはあなたです 10/25更新!
こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
今日は、「決めるのはあなたです」というテーマで書いてみたいと思います。
「遺言書」の内容は、誰が決めるのでもありません。当たり前すぎることですが、遺言書を残すご本人である「あなた」が決めるのです。
ご家族のこと、親しい方たちのこと、お世話になった方のこと、いろいろなことをお考えになると思います。ご自身も、結婚している・していない、子どもがいる・いない、親は元気・すでに他界したなど、その人その人を取り巻く環境は、本当に人それぞれです。
あちこちで、遺言書や相続に関するセミナーなども数多く開催されています。もし、お出かけになることができるようでしたら、そうしたものに参加してみるのも、いいことだと思います。
自分一人では、いまひとつ、よくわからなかったこと、ピンとこなかったことなどが、「ああ、そういうことだったんだ…」とわかったりすることがあるかもしれません。あるいは、いままで知らなかったことで、新しい発見があるかもしれません。
ただ、そういったところで聞いた内容は、丸ごと鵜呑みにするのではなく、自分のアタマでちゃんと考えて、納得してから、自分のものにするようにしましょう。
自分に関係があって、知りたいと思っていたことで「?」に思ったことがあれば、今度は、別のところで相談してみるとか、自分自身で調べてみるのもいいと思います。
最初に診てもらったお医者さんで言われたことが、なんだか腑に落ちなくて、いまひとつ納得できないまま、大丈夫かな?と思ったようなことはありませんか?
もし、それが重そうな病気かもしれないと思い、ものすごく不安になったりしたら、いわゆる「セカンドオピニオン」というような意味で、別の病院で診てもらうといったことをされるのではないかと思います。
本に書いてあったこと、誰かが言ってたこと、どこかの偉い人から聞いたこと、いろいろあっても、最後に決めるのは、自分自身です。他人のもの(財産)をどうこうしようとするのではありません。自分のものをどうするか、あなたの気持ち、あなたの考えていることを「遺言書」というカタチにして残すのです。自分の気持ちを大事にしてください。
当事務所では「遺言書と相続」についてのご相談をうけたまわります。気になること、聞いてみたいことなどございましたら、いつでもご相談ください。
初回相談は無料です。
もちろん、お客様のご相談の秘密は厳守いたします。
どうぞ、安心してご相談ください。
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