「遺言書」の作成サポート 12/7更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「遺言書の作成サポート」というテーマで書いてみたいと思います。


「遺言書」は、ご本人様が作られるものです。なので、私がお手伝いできることは、厳密に言えば、遺言書の作成をサポートさせていただくことです。


1)自筆で遺言書を書く(自筆証書遺言
「遺言書」の内容のご相談から始まって、自筆証書遺言についてのご説明、注意しなければならないこと、遺言書の具体的な書き方、ご要望をおいうかがいして原案を作成すること、用意しておいた方がいい書類の収集など、自分で「遺言書」を作る際に必要なこと、「遺言書」のご相談から、出来上がりまでのすべての段階を、トータルでサポートさせていただきます。


2)公正証書で作る(「公正証書」遺言)
まず、上に書いた「自筆証書遺言」と大きく違う点は、自分の手で書くのではなく、「公証役場」というところで「遺言書」を作ってもらうということです。

※参考→公証人と公証役場(日本公証人連合会HPより)

そのためには、原則、公証役場へ出向いて、「遺言書」の内容について、公証人と細かな打ち合わせをする必要があります。この打ち合わせは複数回になる場合もございます。また、公正証書は大きな効力を持つ厳格な書類であるため、自筆証書遺言と比較すると、必要になる書類も多くなります。当事務所では、先の自筆証書遺言のところでご説明しましたような内容に加えまして、公証役場・公証人とのこうした打ち合わせのすべてを代行するとともに、こうした書類の収集・作成についても代行させていただきます。

公正証書での「遺言書」の作成をご依頼いただいた場合には、お客様が公証役場へ出向いていただくのは、すべての打ち合わせが終わり、最後に「公正証書」を作成する当日の一日(一回)だけになります。そこで要する時間は、遺言書の内容にもよりますが、だいたい20~30分程度です。もし、ご本人様の体調や、その他のご事情などによって、公証役場まで出向くことができない場合には、公証人に出張してもらう(※別途出張費用加算あり)ことも可能です。


今日のお話は、あくまでも、ひとつの観点から見た、「遺言書の作成」にかかわる、本当にざっくりとしたものです。もっと詳しいこと、具体的なことをお知りになりたい方は、ご遠慮なく、当事務所まで、お電話かメールでお問合せください。お問合せだけで、料金を請求することは一切ございませんので、どうぞご安心ください。


当事務所では「遺言書と相続」についてのご相談をうけたまわります。気になること、聞いてみたいことなどございましたら、いつでもご相談ください。

初回相談は無料です。
お客様のご相談の秘密は厳守いたします。
どうぞ、安心してご相談ください。

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